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国税局による罰金について

  • Writer: Sumiko Glenn
    Sumiko Glenn
  • Aug 31, 2020
  • 4 min read

7月15日まで延長した2019年度所得税申告シーズンは終了しましたが、その後、国税局から罰金と利子徴税の請求書を受け取られた方もいらしゃるかと思います。今回は、簡単に国税局の一般的な罰金に関しての説明をしたいと思います。


特に良く見かける罰金には、次のような種類があります。


Failure to file (所得税申告書未提出)

通常の締め切り日(4月15日、今年の場合は7月15日、または延期申請の締め切り日である10月15日)までに所得税申告書を提出しない場合の罰金。


Failure to pay (納税未支払い)

通常の締め切り日(4月15日、今年の場合は7月15日)までに税額の全額を支払わない場合の罰金。延期申請をしても、納税の締め切り日は4月15日(今年は7月15日)です。


Failure to pay proper estimated tax (正しい額の予定納税をしない)

十分な額の納税を年間を通して、給料の源泉徴収、または四半期ごとの予定納税などを通して、納税しなかった場合の罰金。


Dishonored check (不渡りのチェック)

銀行が納税者の提出したチェックを認めず(預金不足などで)納税できなかった場合の罰金。


罰金の計算方法を、ごく一般的に述べますと、以下のようになります。


Failure to file (所得税申告書未提出) の罰金額

  • 税未納額の5%

  • もしFailure to payの罰金も同時に課せられる場合には、その月はFailure to fileの罰金額から、Failure to payの罰金額を引いた額。

  • この罰金は毎月、最高5カ月間まで課せられ、一日でも支払いが遅れた場合には、一か月分の罰金がチャージされます。

  • 所得税申告が締め切り日から30日以内に提出された場合であっても、一カ月分の罰金が科せられます。

  • 締め切り日(延期申請した場合にはその締め切り日)から60日以上遅れた場合には、罰金最低額が課せられます。この額は、締め切りまでに未支払いであった額の100%か、以下の表にある特定罰金額の、どちらか低い額が最低罰金額となります。


所得税申告締め切り日 特定罰金額

01/01/2020以降 $435

01/01/2018から12/31/2019 $210

01/01/2016から12/31/2017 $205

01/01/2009から12/31/2015 $135

12/31/2008 以前の締め切り日 $100


例えば、7月15日締め切りの所得税申告で、$2,000税負債額があり、7月15日まで      に$1,000のみ支払った場合には、未支払い分の$1,000の5%である$50が最初の月    の罰金となります。この未支払い分を60日以上ほっておきますと、税額$1,000か   $435 (表参照) を比較した低い額、$435が罰金となります。


Failure to pay (納税未支払い) の罰金額

  • 所得税申告締め切り日(4月15日、今年は7月15日)までに支払われなかった税額の0.5%の罰金。分割払いの申請が提出された場合には、その分割期間中は未支払い納税額分の0.25%。国税局から10日以内に抵当物件徴収をする意図報告を受け取った場合には、未支払い納税額の1%の罰金。

  • 上記の罰金は納税が終了するまで、毎月徴収されるか、或いは罰金額が未支払い税額の25%に達するまで、徴収されます。

  • 未支払い月の途中で支払われても、月末までの罰金が徴収されます。


Failure to pay proper estimated tax (不正確な予定納税額の支払い) による罰金

  • 通常$1,000以上の追加納税額が所得税申告によって発生する場合には、予定納税の必要性があると解釈されます。この予定納税不足額に関する利子計算は、申告時の納税額と締め切り日から何日支払いがなかったかによって、その月の国税局の発表する利子率によって計算する事になります。予定納税額の計算方法や罰金計算には、書式2210 (Form 2210) を使用します。

  • 年間を通して、収入額がかなり変更した場合には、この書式2210を使って、実際の四半期ごとの納税必須額を計算する事によって、罰金額を調整する事ができます。特に年末ボーナスなどの大きな収入があった場合には、年間を通して納税額が不足しているのではないので、税未支払い額に課される利子が減りますので、この計算が有効となります。

  • 見積もり(予定)納税関係の情報は、国税局の出版するPublication 505を参照ください。IRS.govからダウンロードする事ができます。

  • この罰金は、正当な理由がある場合には、往々にして免除 (Waiver) されることがあります。例えば所得情報が得られなかった、国外に居た、病気や身内の不幸、経済的事情等がその罰金免除の理由となりえるかもしれません。


Dishonored check or other form of payment (不渡りのチェックなど) による罰金

  • 税金支払い額が$1,250かそれ以上の場合には、税支払い額の2%の罰金。

  • 支払い額が$1,250未満の場合には、納税支払い額か、$25か、どちらか低い方の額が罰金です。


罰金の免除

その他、罰金は多々ありますが、上記にありますように、罰金関しましては、事情により免除してもらう事も可能です。罰金免除の要求方法に関しましては、国税局のウェッブサイトをご覧ください。また、罰金請求書が来た場合で、その額に賛同しない場合、間違っていると思われる場合等には、手紙の右上コーナーにある国税局の無料電話相談番号または、国税局が発行している一般番号の1-800-829-1040に連絡して問い合わせをすることもできます。その場合には、納税支払い証拠等の書類や情報を手元に用意して連絡する事が大切です。


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